万引き・窃盗したものを出品して現金化するという悪事は、少なからずあり得ることだと思います。
そして、
そんな商品を自分が落札してしまうことも十分考えられることです。
そういう場合、警察から連絡がきたらどうなるでしょう?
自分も罪になる?
Answer
盗品と知らないで買った人は法律上「善意の第三者」といいます。
罪にはあたりません。
警察が捜査して、所有している「善意の第三者」が判明した場合、盗難から2年以内は、被害者から請求があった場合、返却の義務があります。
返却する場合、
被害者から代価を受け取ることが出来ます。
ですので、返却の可能性はありますが、
自分が被害にあうことはありません。
■私の体験
ヤフオクをやってきて一度だけ、警察から電話連絡が来たことがあります。
フィッシング詐欺で、ヤフオクのID・パスワードを盗んだ犯人がいるので協力して欲しいとのこと。
盗んだIDで多数の落札を行い、かんたん決済で決済し、商品を自分宛てに送らせているということでした。
そして
私の出品物もその犯人に落札されてしまったのです。
連絡が来たとき、もしかして私が受け取った金額を返却することになり自分が被害者になるのではないかと、不安になりました。
でもそんな心配は要りませんでした。
この場合も、「善意の第三者」となるようで、お金の返却は求められませんでした。
※ちなみにカード会社の保険がおりたらしい
このように何か犯罪と関係があった場合でも、簡単な法律の知識があれば、戸惑うこともありません。
覚えておきましょう(。・ω・)ノ゙
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